消費税を申告する際の計算方法としては「原則課税」と「簡易課税制度」の2種類があり、そのどちらかを選択して申告をすることになります。

原則課税

消費税の計算方法は「原則課税方式」の方がイメージ的に強いと思います。要は貰った消費税(売上に係る消費税)から支払った消費税(仕入れに係る消費税)を差引いて納付するという計算方法です。 

算式で表すと
『売上に係る消費税-仕入れに係る消費税=納付すべき消費税』となります。

※仕入れに係る消費税を差引く(仕入税額控除)ためには所定の請求書や領収証等の保存が必要ですのでご注意ください。

これが消費税の計算方法として「原則」です。

簡易課税制度

「原則課税方式」とは別に「簡易的」な計算により申告することができる制度があります。それが「簡易課税制度」です。

算式で表すと
『売上に係る消費税-(売上に係る消費税×みなし仕入率)=納付すべき消費税』となります。

みなし仕入率は下記のようにあらかじめ定められています。

事業区分 みなし
仕入率
第一種事業 卸売業 90%
第二種事業 小売業、農・林・漁業(飲食料品の譲渡に係るものに限る) 80%
第三種事業 建設業、製造業、電気ガス水道業農・林・漁業(飲食料品の譲渡に係るものを除く) 70%
第四種事業 第一から第三種及び第五種と第六種以外の事業(飲食店など) 60%
第五種事業 サービス業(飲食店業を除く)、運輸通信業、金融及び保険業 50%
第六種事業 不動産業 40%

簡易課税制度の適用要件

「簡易課税制度」は中小事業者に対する納税事務負担を軽減するためにできた制度ですが全ての中小事業者が適用できるわけではなく、「基準期間」の課税売上高が5,000万円以下の「課税期間」について適用されます。

これに説明を加えていくと、まず「課税期間」とはその年度をいいます。「法人」はその事業年度で「個人事業者」はその年(1月1日から12月31日)を指します。そして「基準期間」とは「課税期間」の2年前をいいます。「法人」はその事業年度の前々事業年度で「個人事業者」はその年の前々年を指します。

以上のことから「法人」と「個人事業者」で具体例を挙げると

①「法人」で3月決算の場合
令和3年3月期の課税売上高が4,000万円の場合:令和5年3月期の事業年度で適用(令和4年4月1日~令和5年3月31日)

②「個人事業者」
令和3年度の課税売上高が4,000万円の場合:令和5年度から適用(令和5年1月1日~12月31日)

それぞれ上記の期間から適用できるようになります。

簡易課税制度の手続き

消費税の簡易課税制度の適用を受ける場合には、その適用を受けようとする課税期間開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を、そして簡易課税制度の適用をやめる場合には、その適用をやめようとする課税期間開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を納税地の管轄税務署に提出しなければなりません。

また一度「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した場合は、適用を受けた課税期間から2年間は「簡易課税制度」をやめることはできません(2年間継続適用)のでご注意下さい。

会計事務所から一言コーナー

「簡易課税制度」が適用できる事業者は消費税の計算方法について有利な方を選択したいかと思います。

この時の注意点を少し述べておきますと、「簡易課税制度」には消費税の「還付」が生じる余地はありません。(原則課税方式には還付が生じることがあります)

これは「簡易課税制度」が「原則課税方式」と違い売上に係る消費税からのみ計算するため仕入れに係る消費税を差引く(仕入税額控除)ことがないからです。そのため多額な設備投資をした場合もその消費税額を差引くことはできません。

また2年間継続適用の縛りが解けて「簡易課税制度」をやめてから設備投資を行って消費税の還付を受け、その後またすぐに「簡易課税制度」に戻るのを防ぐために税法改正が行われ、一定の場合にはすぐに「簡易課税制度」に戻ることができなくなりました。

これが「簡易課税制度」の最大のデメリットとも言えそうです。

また「原則課税」では令和5年10月1日よりインボイス制度が導入されるため仕入れに係る消費税を差引く(仕入税額控除)には一定の事項を記帳した帳簿の保存及び所定の要件を満たしたの適格請求書や領収証等の保存が必要となります。

どちらの計算方法にもメリットとデメリットがありますので、よく理解した上で適用するようにしましょう。