インボイスとは貿易において取引内容を記載(明細書)した書類のことなのですが、消費税法でいうインボイスとは「適格請求書」のことで、インボイス制度とはその「適格請求書」の保存制度を言います。

とはいえ今まで発行してきた「請求書」を「適格請求書」に適合するために大きな変更をしなければならない会社は少ないと思います。インボイスは、ほとんどの会社が既に行っているのですよ。

実は大きく変わるのはそこではないのです。それを一緒に見ていきましょう。

適格請求書(インボイス)

令和5年10月1日より請求書を発行する時は次の事項が記載された「適格請求書」を発行しなければなりません。

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目がある場合にはその旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額
⑥書類の交付を受ける事業者(取引相手先事業者)の氏名又は名称

なお、スーパー等のように不特定多数の者に対して販売等を行う、小売業等に係る取引については⑥の記載を省略した簡易な適格請求書(簡易適格請求書)にすることができます。

上記を見ればわかりますが、②~⑥まではほとんどの会社が既に行っているのです。問題は①の登録番号です。

事業者登録番号が必要

「適格請求書」を発行する事業者はその「適格請求書」に適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号を記載しなければなりません。

とはいえ慌てて請求書のフォーマットを変える必要はないですよ。登録番号は会社名のところに1行追加すればいいだけですから。

この登録番号は管轄の税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、税務署長の登録を受けてから通知されます。

「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出してから登録番号の通知を受けるまでには時間を要するようなので早めに申請するようにしましょう。

適格請求書発行義務が免除されるもの

次の掲げるものは適格請求書の発行義務が免除されます。

①3万円未満の公共交通料金
②出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品の販売
③生産者が農協等に委託して行う農林水産物の販売
④3万円未満の自動販売機及び自動サービス機での販売
⑤郵便切手を対価とする郵便サービス

インボイス制度導入後の消費税の計算

課税事業者の消費税申告の際の計算式は次の通りとなります。

「売上に係る消費税-仕入れに係る消費税=納付すべき消費税」

上記の算式のうち「仕入に係る消費税」に含める消費税額(仕入税額控除)は適格請求書発行事業者として登録した事業者(登録番号発行済事業者)に係る消費税額になります。

(注)消費税の申告を簡易課税制度にて行っている事業者については、仕入れに係る消費税額は「みなし仕入率」を採用するので仕入税額控除という概念はないことからインボイス制度の影響を受けません。

課税事業者と免税事業者が明確になる

ここで結論を述べますが、インボイス制度の導入により大きく変わることは、課税事業者と免税事業者が明確にわかるようになることです。
これがインボイス制度最大のポイントです。

事業者登録番号は課税事業者(消費税の納税義務がある事業者)にしか発行されず、免税事業者(消費税の納税義務がない事業者)には発行されません。従って適格請求書を発行することができるのは課税事業者のみということになります。

仮に免税事業者が適格請求書を発行しても、事業者登録番号の通知を受けていないのでその記載ができず、消費税分を差引かれて入金されることになる可能性が高くなります。

免税事業者の今後の判断

インボイス制度の導入によって免税事業者は今後売上に係る消費税を受取れないうえに、支払いには仕入れに係る消費税を含めて支払うという状況になることが想定されます。これはきついですよね。

たとえ売上高が1,000万円を超えていなくても、課税事業者になる判断をした方が良い場合も時にはあります。しかしながらこの判断は全ての免税事業者に当てはまるわけではないので、よく吟味した上で決定しましょう。

会計事務所から一言コーナー

インボイス制度を簡潔に説明すると「免税事業者の売上消費税分は課税事業者が納付する」という制度です。

インボイス制度の導入により課税事業者は、今まで支払っていた消費税分を、免税事業者から国へと支払先が変わるだけなので特にデメリットはないように思われます。
しかしながらこれにより課税事業者は、課税事業者同士の取引と免税事業者への取引とをそれぞれ帳簿に記録していかなければならず、大変煩雑になります。

全ての取引を課税事業者同士とで行えば解消できるかもしれませんが、飲食代や消耗品の購入などを考えるとなかなかそういうわけにもいきません。

インボイス制度は課税事業者にも免税事業者にも大きく影響されることが予想され、今後ますます証憑書類の保存や帳簿の記録の大切さを象徴するものになりそうです。