役員報酬とは?

役員報酬とは役員が貰う給与をいいます。役員については「法人の役員について(役員の定義)」をご参照下さい。

従業員に支給する給与は通常(役員の親族等に対して支給する過大給与等一定のものを除きます)は、その支給する全額が損金(法人税法上の経費をいいます)となります。また減額も増額も会社でいつでも自由に決められます。これは当たり前ですね。

ところが役員報酬については、法人税法上で従業員に支給する給与とは違い別に規定を設けられています。

規定は3つで
①定期同額給与
②事前確定届出給与
③利益連動給与

となります。

これらのうち「②事前確定届出給与」は、役員賞与をイメージして頂ければいいのですが、手続きが煩雑で扱いづらいという意見があり、③の利益連動給与は同族会社以外の会社に適用される為、同族会社には必要がありませんので、省略します。

定期同額給与とは?

会社が役員報酬を支給する場合は、定期同額給与でなければ損金(法人税法上の経費)となりません。

定期同額給与とは、支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(定期給与)で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものをいいます。

これを簡単に説明すると、「役員報酬を支給する場合は毎月同額でなければならない」ということです。

そして 役員報酬を変更する場合も特殊な場合を除き

①事業年度開始の日から3か月を経過する日までに改定(増額・減額どちらもOK)
②法人の経営状況が著しく悪化したことによる改定
 (減額のみOK・事業年度開始の日から3か月を経過してもOK)

と このように規定されています。

つまり役員報酬を増額するには、事業年度開始の日から3か月以内に改定しなければならないということです。

一方で役員報酬を減額する場合は、事業年度開始の日から3か月を経過していても改定することができます。

何故、減額だけは事業年度開始の日から3か月を経過してもいいのかというと、これは経営状況の悪化が起因となるからです。そうでなければ、通常は事業年度の途中で役員報酬を減額することは、あまり考えられませんからね。

改定前と改定後も定期同額給与

役員報酬を改定した場合は、その改定前も定期同額給与で改定後も定期同額給与でなければなりません。

たとえば
(例)3月決算法人で6月支給分から役員報酬を50万円から100万円に改定する場合は

・3月支給分までは毎月50万円
・4月支給分と5月支給分も毎月50万円
・6月支給分から翌年3月支給分までは毎月100万円

そしてこの事業年度の途中で経営状況が悪化した場合は減額することが可能というようになります。

役員賞与

従業員と同じように、役員にも賞与を支給したいと考えるのは当然ですよね。ところが残念ながら法人税法上で役員賞与は損金(法人税法上の経費)になりません。

その代わり冒頭で述べた「②の事前確定届出給与」を役員賞与として取り扱うことができます。ただ、冒頭でも少し述べましたが、支給時期や支給額は自由に決めることができる反面、あらかじめその法人の納税地の管轄の税務署に届けなければならず、またその手続きも煩雑なことから扱いづらいという意見があります。

最後に

役員報酬は、従業員に支給する給与のようなわけにはいかず様々な規制があります。特に、報酬額を増額する場合は、改定時期を誤らないように注意しましょう!!

<会計事務所から一言コーナー>

役員報酬は「年俸制」と考えその年俸額を12か月で割って毎月定額を支給する・・という考え方が一番扱いやすいと思われます。

特に役員賞与については知らずに支給してしまい、後になって税務調査で否認され修正申告を提出したという話をよく聞きます。

事前確定届出給与も非常に扱いづらいとの意見の中、役員賞与も役員報酬と合わせて「年俸制」として考えるのが馴染みやすそうです。

また、改定時期も事業年度開始の日から3か月以内と規定されているため、事業年度終了の時点で翌事業年度の役員報酬をどうするのかを考えていくようにしましょう。

役員報酬の改定は経営に影響を与えるものです。増額であっても減額であっても早い方がいいですよ!!!