事例

先日「スピード違反」で切符を切られてしまいました。(泣)
その時の状況を説明すると、
夕方に打合せが終わって事務所へ戻ろうと高速道路を走っていました。
まぁ確かに追い越し車線を走っていたのですが・・
それに車内でニュースを聞いていましたので、後ろでパトカーがサイレンを鳴らして
ついてきていたことに全く気づいていませんでした。
パトカーに気づいたときは、まさか自分だとは思っていなかったので、「何か事件がおこっていて、急いでいるパトカーを私が邪魔している」と思い、慌てて左によけたら「実は私だった」というなんともマヌケな話です(苦笑)

「ここは何キロがご存知ですか?」「何か急ぎの用事があったのですか?」なんて質問をされ、結果37キロオーバーで3点減点の反則金35,000円と告げられました。
これは正直痛かったです(泣)


反則金(罰金)は経費にならない

私がマヌケなのはさておき、これを事例にして本題に入りますね。
反則金(罰金)は翌日すぐに支払いましたが、この支払った反則金(罰金)は「経費になるのか」「経費にならないのか」というのを考えてみます。
答えは

原則として経費になりません!!

理由としては、反則金を経費にすることで節税効果が得られてしまうのを防ぐためです。
少し詳しく説明すると
1.業務中の場合・・・経費になりません。
2.業務中以外の場合・・・従業員の場合のみ「給与」となります。
これは「法人」も「個人事業者」も同じ取り扱いです。

法人の会社役員(代表取締役など)や個人事業主は業務中であろうがなかろうが経費にはなりません。
唯一従業員で業務中以外の場合に限って「給与」として経費になります。
(給与ですので、所得税と住民税は課税されます)
でも従業員の業務中以外の反則金を会社が負担することは、本当にまれだと思いますので結局は「経費にならない」と認識した方がいいように思います。

これを私のケースで考えてみます。
私は「個人事業主」で業務中にスピード違反で切符を切られました。
これを上記にあてはめると、
「経費にならない!!」
という結論になります。(泣)
私はこの結論がわかっていたので、「反則金35,000円ですよ」と告げられた時は複雑な気持ちはあったのですが、仕方ないですよね。
道路交通法には勝てないですしね。
とにかく「すぐに支払って忘れてしまおう」と自分に言い聞かせることにしました。
でも3点減点はすぐに消えないですよね。
「もう一度スピード違反で切符を切られたらもしかして免許停止?」
「青色の5年更新だったのが次は3年更新?」
なんて思いながら、いつも以上に安全運転を心がけて日々業務に励んでいます^◇^*