個人事業者が生命保険契約を締結して保険料を支払った場合には、一定の基準により所得から一定額を控除(生命保険料控除)することができます。

それを詳しく見ていきましょう。

生命保険料控除とは

個人(個人事業者)が生命保険契約を締結して保険料を支払った場合には、その生命保険契約に応じて次のような控除を受けることができます。

1.一般の生命保険料控除
2.個人年金保険料控除
3.介護医療保険料控除

上記のうちどれに該当するかは、生命保険会社から送られてくる1年間に支払った保険料の証明書(保険料控除証明書)を確認することにより判断することができます。

一般の生命保険料控除額の計算

一般の生命保険料控除額については旧制度と新制度があり、それぞれ「生命保険契約を締結した日」を基準として次のように計算されます。

①平成23年12月31日以前に契約(旧制度)

年間の支払保険料等 控除額
25,000円以下 支払保険料の全額
25,000円超~50,000円以下 支払保険料等×1/2+12,500円
50,000円超~100,000円以下 支払保険料等×1/4+25,000円
100,000円超 一律50,000円

②平成24年1月1日以後に締結(新制度)

年間の支払保険料等 控除額
20,000円以下 支払保険料の全額
20,000円超~40,000円以下 支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超~80,000円以下 支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超 一律40,000円

個人年金保険料控除額の計算

個人年金保険料控除額についても一般の生命保険料控除額の計算と同じく旧制度と新制度があり、それぞれ「生命保険契約を締結した日」を基準として次のように計算されます。

①平成23年12月31日以前に契約(旧制度)

年間の支払保険料等 控除額
25,000円以下 支払保険料の全額
25,000円超~50,000円以下 支払保険料等×1/2+12,500円
50,000円超~100,000円以下 支払保険料等×1/4+25,000円
100,000円超 一律50,000円

②平成24年1月1日以後に締結(新制度)

年間の支払保険料等 控除額
20,000円以下 支払保険料の全額
20,000円超~40,000円以下 支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超~80,000円以下 支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超 一律40,000円

介護医療保険料額の計算

介護医療保険制度は、一般の生命保険制度や個人年金制度と違い旧制度はありません。これは新制度創設の時に新たに追加された制度だからです。そのため新制度のみで計算されます。

年間の支払保険料等 控除額
20,000円以下 支払保険料の全額
20,000円超~40,000円以下 支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超~80,000円以下 支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超 一律40,000円

旧制度と新制度の両方がある場合

旧制度と新制度の両方の生命保険契約がある場合は次のうち最も大きい金額になります。

Ⅰ.新制度契約だけで計算した保険料控除額の合計
Ⅱ.旧制度契約だけで計算した保険料控除額の合計
Ⅲ.ⅠとⅡの保険料控除額を合算した額(4万円が限度)

上記は一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除のそれぞれ個別で判定することができます。

保険料控除最高限度額

保険料の控除額には次のように最高限度額が定められています。

①旧制度

旧制度では一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の2つだけで判定となります。
(介護医療保険料控除は旧制度の時には創設されていません。)

一般の生命保険料控除額と個人年金保険料控除額との合計10万円

②新制度

新制度の時には、介護医療保険料控除が創設されていますので、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除と介護医療保険料控除の3つで判定となります。

一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除と介護医療保険料控除との合計12万円

保険料控除の具体的な計算例

具体的な計算は次のようになります。

①新制度の一般の生命保険料4万円と旧制度の個人年金保険料12万円の場合

Ⅰ.一般の生命保険料控除額・・・3万円(4万円×1/2+1万円)
Ⅱ.個人年金保険料控除額・・・・5万円(10万円超)
Ⅲ.ⅠとⅡの合計8万円

結果8万円が保険料控除対象金額となります。

②新制度の一般の生命保険料4万円と旧制度の一般の生命保険料12万円の場合

Ⅰ.新制度の一般の生命保険料控除額・・・3万円(4万円×1/2+1万円)
Ⅱ.旧制度の一般の生命保険料控除額・・・5万円(10万円超)
Ⅲ.ⅠとⅡの合計8万円
Ⅳ.ⅠとⅡとⅢのうち最も大きい金額・・5万円

結果5万円が保険料控除対象金額となります。

③旧制度の一般の生命保険料12万円と旧制度の個人年金保険料12万円と介護医療保険料10万円の場合

Ⅰ.旧制度の一般の生命保険料控除額・・・5万円(10万円超)
Ⅱ.旧制度の個人年金保険料控除額・・・・5万円(10万円超)
Ⅲ.介護医療保険料控除額(新制度)・・・・4万円(8万円超)
Ⅳ.ⅠとⅡとⅢの合計14万円
Ⅴ.保険料控除限度額12万円

結果12万円が保険料控除対象金額となります。

<会計事務所から一言コーナー>

生命保険料控除制度は新制度が創設されてからは、1つ1つの保険料控除限度額(最高額)は減少しましたが、3つ合わせた保険料控除限度額の合計額では増加しました。これは介護医療保険料控除の創設が大きな要因といえます。

そして保険料控除を上手に活用することで節税にもなります。そのためには生命保険会社に、「これから契約を締結する保険商品は、どの保険料控除に該当するか」を確認する必要があります。

これは保険商品名を見ただけではわかりません。契約を締結する生命保険会社に必ず確認するようにしましょう。