個人事業者にも法人と同じく「予定納税」が存在します。今回は個人事業者の「予定納税」についてお話していきます。

予定納税制度とは

予定納税制度とは、その年(今年度のことです)の5月15日において、確定しているその年の前年分(昨年度のことです)の税額などを基準に一定の方法により計算した金額(「予定納税基準額」といいます)が「15万円以上」である場合は、今年度の確定申告においても納付すべき税額が予定されるだろうということからその税額を先払いする制度です。

予定納税が必要となる個人事業者には管轄の税務署から書面で通知がきます。(今までで通知が到着しなかったという話は聞かないですが、あらかじめ把握しておく方がいいでしょう)

予定納税の納付額と納付期間

①予定納税の納付額
予定納税基準額の1/3相当額

②予定納税の納付期間
第1期分:7月1日から 7月31日まで
第2期分:11月1日から11月30日まで

なお、所得税の納付を振替納税で手続きをしている個人事業者は、予定納税について特に手続きも必要なく自動的に口座振替されますので便利です。ただ預金残高には注意しましょう。

予定納税の減額申請

その年の6月30日の現況で、今年度の確定申告において納付すべき税額が「予定納税基準額」よりも少なりなる見込みの場合には、「予定納税の減額申請書」を管轄の税務署に提出することができます。

提出期限は
第1期分: 7月15日まで(同時に第2期分も提出することができます)
第2期分:11月15日まで

承認されれば予定納税額は減額されます。

予定納税額の精算

第1期分・第2期分と支払った予定納税額はその年の確定申告で精算されます。

■具体例
①予定納税基準額が30万円その年の確定申告税額は40万円の場合
第1期分予定納税額:30万円×1/3=10万円
第2期分予定納税額:30万円×1/3=10万円
予定納税額と確定申告税額を精算
40万円-20万円=20万円
確定申告にて差額20万円を納付することになります。

②予定納税基準額が30万円その年の確定申告税額は10万円の場合
第1期分予定納税額:30万円×1/3=10万円
第2期分予定納税額:30万円×1/3=10万円
予定納税額と確定申告税額を精算
10万円-20万円=△10万円
確定申告にて10万円が還付されます。

<会計事務所から一言コーナー>

予定納税額の支払いが遅延した場合には、延滞税などがかかってきてしまいますので、納付には口座振替などを選択した方が良いでしょう。

予定納税制度は、一見痛税感があるように思われがちですが、実際に予定納税を支払っている個人事業者様からは「3回に分割して税金を支払うことができる」との意見を多く頂きます。

納付日だけに注意すれば案外資金繰りは楽なのかもしれませんね!!