経費の支払には家賃など毎月一定額を支払うものがあります。これらは契約に基づき毎月の始まりの前日までに前払いになっていることでしょう。

これらの前払費用のうち一定のものは、その支払った全額がその事業年度の損金(経費)として取り扱われる場合があります。それらを見ていきましょう。

前払費用の原則

前払費用とは一定の契約に基づき継続的に役務(サービス)の提供を受けるために支払った費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務(サービス)に対応するものをいいます。

これらの費用は原則として支払った時には資産(前払費用)として計上し、役務(サービス)の提供を受けた時に損金(経費)に算入することになります。

短期前払費用

短期前払費用とは「前払費用の原則」の内、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務(サービス)に係るものです。

その支払った全額を継続して、その支払った日の属する事業年度の損金(経費)の額に算入している時は、「前払費用の原則」にかかわらず、その支払った全額を、その支払った日の属する事業年度の損金(経費)の額に算入することが認められる制度です。

短期前払費用の適用要件

短期前払費用を適用するためには次のような要件が必要です。

①支払った日から1年以内に提供を受ける役務(サービス)であること
1年を超える役務(サービス)の提供による支払は、その支払った全額が「前払費用の原則」の取扱いとなります。

②支払った金額を継続してその事業年度の損金(経費)の額に算入していること
継続適用が求められるため理由もなしに(気まぐれに)変更することはできません。

③役務(サービス)の提供であること
雑誌の年間購読料など購入の場合は役務(サービス)に該当しません。

短期前払費用の具体例

それでは3月決算法人を対象に具体例として挙げていきます。

①家賃を2年分3月の末に支払った:適用できません。
支払った日から1年を超える役務(サービス)の提供が含まれています。また1年分を短期前払費用とし、残り1年分を通常の前払費用とすることもできません。2年分全額が「前払費用の原則」としての取扱いになります。

②毎月払いの家賃を1年分3月の末に支払った:適用できません。
単純に毎月払いの家賃を1年分支払っただけでは通常の前払費用の取扱いとなります。短期前払費用の適用を受けるためには年払い契約に変更する必要があります。

③新聞代を3月末に1年分支払った:適用できません。
新聞代は商品の購入に該当するため、役務(サービス)の提供にはなりません。

④2月から翌年3月までの家賃を2月1日に支払った:適用できます。
年払い契約の家賃を2月に1年分支払った場合は適用することができます。

⑤4月分の家賃を3月末に1か月分支払った:適用できます。
支払った日から1年以内に提供を受ける役務(サービス)のため、適用することができます。

<会計事務所から一言コーナー>

短期前払費用は上手く活用すれば、単年度だけ(1回限り)ではありますが節税効果を得ることができます。

しかしながら片手落ちも多いようで、月払い契約である「役務(サービス)の提供」を年払い契約に変更しないまま1年分を支払ってしまうというケースをよく耳にします。

短期前払費用は契約(相手先との約束)がどうなっているかがポイントになります。必ず相手先との打合せの上、月払い契約から年払い契約に変更するようにしましょう。