(その1所得編)のおさらい

前回、「個人事業者」の確定申告(その1所得編)をお話ししました。まずは簡単にそのおさらいをしたいと思います。

「個人」が事業を始めるので「個人事業者」といい、事業を行った結果生じる利益や損失のことを「所得」といいます。

そしてその「所得」に基づいて確定申告をするのですが、その際には「所得税法」という法律に基づいて行うこととされています。

ところがこの「所得税法」という法律は、なかなか複雑で・・・

[(詳しくは個人事業者の確定申告(その1所得編))をご覧くださいませ)]

というお話をしていると思います。

損益通算とは

今回はこの続きをお話ししようと思います。

「個人」が申告するのに「損益通算」というややこしそうな手続きが必要な場合があります。「損益通算」とは簡単に言えば「損失(赤字)」と「利益(黒字)」を「合算(通算)」することを言います。

まず、「個人の所得」は10種類

1.利子所得
2.配当所得
3.不動産所得
4.事業所得
5.給与所得
6.退職所得
7.山林所得
8.譲渡所得
9.一時所得
10.雑所得

とありますが、このうち損失になる可能性がある「所得」は
3.不動産所得
4.事業所得
7.山林所得
8.譲渡所得(土地・建物・株式等一定の譲渡を除く)

この4種類です。逆に他の所得は損失になることはほとんどありません。

例外的に「雑所得」等で損失が発生することがありますが、これは「損益通算」の対象外となります。

損益通算の具体例

それでは具体例について説明していきますね。

(例)「個人事業者」の利益100,000円あるとしましょう。しかしながらその中には「営業用車両」の売却損失50,000円が含まれています。

この場合においては、まず事業からの利益である「事業所得」と「営業用車両」の売却損失である「譲渡所得」にそれぞれ分ける必要があります。

そして「事業所得」の利益100,000円から「営業用車両」の売却損失50,000円を除いた150,000円となり、「営業用車両」の売却損失50,000円は「譲渡所得」となります。

さらに「事業所得」の利益150,000円から「営業用車両」の売却損失50,000円を差し引いた(これを損益通算といいます)100,000円が「合計所得金額」となります。

つまり
「事業所得」150,000円 - 「譲渡所得」50,000円 = 「合計所得」100,000円ということです。

ここで気づいた方もいらっしゃるかと思います。「結局「事業所得」100,000円で申告するのと同じじゃないの?」と。

そうです。結果は同じなのです!!

それでも「事業所得」と「譲渡所得」とに分けて申告する方がいいです。

理由は、もし「営業用車両」の売却が50,000円の「損失」ではなくて50,000円の「利益」だった場合には、次のような「特別控除」を受けることができるからです。

所有期間が5年以下の場合「短期譲渡所得」・・・・・50万円

所有期間が5年以上の場合「長期譲渡所得」・・・・・50万円差し引き後さらに1/2
(土地・建物・株式など一定の譲渡を除く)

なお上記の「特別控除」は「譲渡利益」までが限度ですので、今回のケースでは50,000円が「特別控除」となり、差し引き後「譲渡所得」は0円となります。確かにややこしくはありますが、ぜひ「事業所得」と「譲渡所得」を分けて申告するようにしましょう!!!

会計事務所から一言コーナー

「損益通算」は掘り起こせば大変複雑になります。(お話ししようかどうか迷ったくらいです。苦笑)

最近では申告ソフトに組み込まれてはいますが、その申告ソフトを作成するよりも前の段階で「損益通算」できないものがあり、どうしても人の判断が必要になるものもあります。

必ず専門家に相談するようにしましょう。

また今回のお話は「個人事業者の確定申告(その1所得編)」の続編でもありますので、併せて読まれた方がよりわかりやすいと思います。

余談ではありますが、「法人」はこんな複雑なことはなくて全てが「損益通算」できるのですよ。

それこそ「分離課税」というのはあるのはありますがごくわずかで、法人名義の土地・建物・株式等の売却損失が出ても全部「損益通算」できちゃうのです。「それじゃ法人の方がお得?」とは一概に言えないのですよ。

「法人」であれ「個人」であれそれぞれに良い面がありますのでね!!! 

個人事業者の確定申告(その1所得編)