毎年、年末になると会社には大きな事務作業が待っています。それが年末調整です。
ただでさえ年末は多忙なのに年末調整まで実施するなんて大変な事務負担ですよね。
ところがこの年末調整という業務は「法人」「個人事業者」共に義務付けられているので、必ず実施しなければならない業務なのです。
年末調整とは
所得税は個人が1月1日から12月31日までの1年間の儲けに対して課される税金です。そして年末調整とは毎月の給与から天引きされている所得税の精算手続きをいいます。
というのは毎月天引きされている所得税の額は、実は概算額なのです。そのため1年間に支給を受けた給与や賞与などの総額が確定した時点(年収が確定した時点)で初めて所得税額が確定するのです。
その確定した所得税額に対して毎月天引きされている所得税の概算額が多ければ還付され、少なければ不足分として徴収されることになります。
この概算所得税額の精算手続きを年末調整といいその事務は会社が義務付けられています。
年末調整の対象者
年末調整は年末まで会社に勤務している人(代表取締役、青色事業専従者なども含む)が対象(年の途中で退職した人を除きます)です。
ただし次の人は年末調整の対象となりません。
①1年間に支払うべきことが確定した給与の総額(年収)が2,000万円を超える人
②他の会社でも給与の支払いを受けている人(2か所以上給与)(注)
③途中入社の人で前職分の源泉徴収票の提出がない人
④非居住者など一定の人
(注)上記のうち②については2か所以上で給与の支給を受けていても、扶養控除等申告書を主たる会社でのみ提出している場合は年末調整を行うことはできますが、主たる会社以外でも扶養控除等申告書を提出している場合は年末調整を行うことはできません。(2か所以上で扶養控除等申告書を提出したかどうか覚えていないケースも含みます)
年末調整必要書類
年末調整を行うために必要な書類は以下の通りです。
1.記載すべき申告書
①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
②給与所得者の保険料控除申告書
③給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
④住宅借入金等特別控除申告書
2.添付書類
①生命保険料等控除証明書
②地震保険料等控除証明書
③小規模企業共済等掛金証明書
④国民健康保険料、国民年金、介護保険料などを1年間に支払った金額
⑤住宅借入金等年末残高証明書
所得税額の精算と源泉所得税の納付
全ての書類がそろえばいよいよ年末調整の計算です。一人一人の還付金額や不足金額を算出していき最後に源泉徴収票を発行していきます。
ここまでできたら年末調整終了と思いがちなのですがそうではありません。
実は翌年1月10日までに納付すべき源泉徴収税額の納付書に、この年末調整の結果を反映させなければなりません。
要は年末調整を行う前に計算した納付すべき源泉徴収税額から、年末調整を行った全員の還付金額や不足金額を、プラスマイナスして納付するのです。
<具体例>
①年末調整前の納付すべき源泉徴収税額:100,000円
②年末調整の結果還付する金額の合計:30,000円
③年末調整の結果徴収する金額の合計:10,000円
会社は既に①の金額を預かっています。そして②の金額を会社が対象者に還付していきます。
また③の金額も会社が対象者から徴収していきます。翌年1月10日までに①-②+③の80,000円を納付していきます。
ここまでが年末調整なのです。
年末調整できなかった人へ
年末調整という事務は源泉徴収税額の納付の関係などから全員一斉に行うことになるため、年末調整の対象外になる人や、会社が定めた提出期限までに各書類を提出できなかった人はやむを得ず年末調整を行うことができません。
その場合は確定申告をすることで税金を精算することができます。特に税金の還付が受けられる場合には通常の確定申告の期限とは異なり、翌年1月1日から5年間までの間ならばいつでも確定申告をして還付を受けることができますよ。
<会計事務所から一言コーナー>
年末調整は各人ごとに行いますので、その事務は本当に大変です。
これは所得税法が一人一人の諸事情を考慮しているからなのですが、その諸事情には非常にデリケートな部分も含まれています。
それを会社が把握するのは難しく、年末調整が終了した翌年になってから是正事務(年末調整のやり直し事務)を行う会社も少なくないです。年末調整が足掛け2年に渡るなんて効率悪いですよね。
本来ならば全て確定申告にすべきだと思うのですが、これもなかなか難しいようです。となるとデリケートな部分が多い諸事情は廃止して、単純に本人の控除のみ(基礎控除といいます)にしてしまえば良いのではないかと個人的には思うのですけどね。