固定資産を事業に使用していると修理したり又は改良したりするための費用を支払うことがありますよね。
その支払った費用の中には修繕費として一度に費用処理できずに資産として(資本的支出)減価償却になるものがあります。
それではどんなものが資本的支出になるのか見ていきましょう。
資本的支出
資本的支出とは固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうちその固定資産の価値を高め又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額をいいます。
あくまでも「対応する金額」ですので、100万円支出してそのうち修繕費が40万円で資本的支出が60万円と明らかになっている場合は修繕費である40万円部分はその年度で一括して費用処理を行い資本的支出となる部分の60万円を減価償却として数年間に渡って費用処理するということになります。
資本的支出となるもの
次のようなものが資本的支出となります。
①建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額(エレベーターも含まれます)
②用途変更のための模様替え等改造または改装に直接要した費用の額(店舗を事務所に用途変更した場合などがこれに当たります)
③機械の部品を特に品質又は性能の高いものに取替えた場合のその取替えに要した費用の額のうち通常の取替えに要すると認められる費用の額を超える部分の金額(通常の取替えであれば80万円の部品を高性能にして120万円となった場合はその差額の40万円が資本的支出となります)
少額又は周期の短い資本的支出
次のいずれかに該当する場合にはたとえ資本的支出であっても修繕費として費用計上して差し支えありません。
①その修理、改良等のために要した費用の額が20万円未満のもの
②その修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往の実績やその他の事情からみて明らかである場合
資本的支出か修繕費かわからないとき
修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、その金額が次のいずれかに該当する時は修繕費として費用計上をすることができます。(これを「形式基準」といいます)
①その金額が60万円未満の場合
②その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%以下である場合
資本的支出か修繕費かの区別は難しく中にはわからないケースも多く見受けられます。そんな時は「形式基準」を活用してみましょう。
会計事務所から一言コーナー
資本的支出か修繕費かの判断は難しく一つ一つを見ていく必要があります。
例えば外壁塗装で通常塗装ならば修繕費ですが、フッ素や無機塗料へグレードアップする場合は資本的支出となります。
なんでもクレードアップすれば資本的支出かと言えばそうではなく蛍光灯が破損したことによりLEDランプに取替えた場合は確かにグレードアップしていますが、それによって建物付属設備としての価値が高まったとまではいえないため修繕費として処理して差し支えないでしょう。
固定資産の維持管理費用や破損したものを原状回復するための費用などに該当するかどうかがポイントになってくるのですが、高額なものや上質な材料を使用するなど耐久性が増すような修理、改良等は要注意です。
専門家に相談しましょう。