物品を購入した場合に消耗品費として購入年度に計上できる場合と減価償却により数年間に渡って費用計上する場合とに分かれます。
税法ではどこまでが消耗品費になりどこからが固定資産として減価償却になるのかを定めているのでそれらを一緒に見ていきましょう。
少額な減価償却資産(消耗品費として計上できるもの)
次のいずれかに該当する少額な減価償却資産を購入した場合にはその購入年度に消耗品費として一括に費用計上することができます。
①使用可能期間が1年未満のもの
②取得価額が10万円未満のもの
(注1)10万円未満というのは消費税を含か含まないかの判断が必要になります。これは会社の消費税における経理方式について違い税込経理方式を採用している場合は税込で判断となり、税抜経理方式を採用している場合は税抜で判断となります。
(注2)1単位での判断となり例えば応接セットはテーブルと椅子で1セットが通常なのでその1セットで10万円未満かどうかを判断します。
一括償却資産
取得価額が10万円以上になれば原則減価償却となるのですが、特例として20万円未満ならば一括償却資産として3年間で均等償却できるという制度があります。
この制度はどの資産を買ったのかは問わずどれでも一律3年間で均等償却になります。
<例>パソコンを15万円で購入した場合
15万円×1/3=5万円(3年間定額で費用計上)
上記のように一括償却資産は月数案分の必要はなく3年間定額で費用計上となります。
中小企業者の少額減価償却資産の特例
取得価額が20万円以上で30万円未満の場合で一定の要件が必要ですが「中小企業者の少額減価償却資産の特例」制度を活用すれば購入年度に全額減価償却することができます。
一定の要件とは次のような要件をいいます。
①資本金等の金額が1億円以下の一定の法人(中小個人事業者を含みます)であること
②青色申告書を提出していること
③購入年度のおける取得価額の合計額が300万円以下であること
なおこの制度は措置法で定められた期間限定措置なのですが現在まで延長が続いています。ただいつまで続くかわかりません。(現在は2022年3月31日までに取得した資産が対象です)
具体例と活用方法
それでは具体例を挙げて活用方法を見ていきましょう。
<具体例1>購入金額が90,000円の場合
イ.購入金額が10万円未満なので消耗品費計上しても良い
ロ.10万円以上20万円未満なので一括償却資産制度を活用しても良い
ハ.要件に該当すれば中小企業者の少額減価償却資産の特例を活用しても良い
ニ.減価償却資産として数年間に渡って費用計上しても良い
上記のように全てを活用することができます。
<具体例2>購入金額が250,000円の場合
イ.10万円以上なので消耗品費で計上することはできない
ロ.20万円以上なので一括償却資産を活用することはできない
ハ.要件に該当すれば中小企業者の少額減価償却資産の特例を活用しても良い
ニ.減価償却資産として数年間に渡って費用計上しても良い
上記のように購入金額が20万円以上30万円未満の場合はイ.とロ.は活用できませんがハ.からは活用することができます。
会計事務所から一言コーナー
物品を購入した時の経理処理方法は多くの経理担当者から相談があります。備品か消耗品かなどで迷うところなのでしょう。
「中小企業者の少額減価償却資産の特例」は要件こそありますがこの制度が創設されたこで選択幅が広がりさらに活用しやすくなりました。
ただこれらの制度のうちどれを活用するかは購入年度で決定しなければならず、例えば購入年度では一括償却資産制度を活用し翌年度に中小企業者の少額減価償却資産の特例を活用したいと思っても変更することはできませんので注意が必要です。