「個人」と「個人事業者」
「個人」が事業を始めるので「個人事業者」といい、事業を行った結果生じる利益や損失のことを「所得」といいます。
そして、その「所得」に基づいて確定申告をするのですが、その際には「所得税法」
という法律に基づいて行うこととされています。
ところがこの「所得税法」という法律は、なかなか複雑で・・・
というのもこの法律は、「個人事業者」だけでなく、会社員や年金受給者も含む全ての「個人」に対して定められているからです。
「個人の所得」は10種類
「個人事業者の所得」は「所得税法」の一部に定められているため、「個人の所得」
について少し触れておきますね
「所得税法」に規定する「個人の所得」は
1.利子所得
2.配当所得
3.不動産所得
4.事業所得
5.給与所得
6.退職所得
7.山林所得
8.譲渡所得
9.一時所得
10.雑所得
の通りです。
それでは順番に説明していきます。
1.利子所得
利子所得とは公社債や預貯金などから生じる利子(利息)による所得をいいます。
とはいえこの利子所得で確定申告をした人はいないはずです。
この「利子所得」は「分離課税」と呼ばれる所得で、公社債や預貯金の利息を貰う時点で、既に税金を差し引かれているからです。
(銀行などがその事務を引き受けています。)
そのため、確定申告は必要ありません。
2.配当所得
配当所得とは株式の配当金や投資信託の収益分配金などによる所得をいいます。
上場株式の配当金や投資信託の収益分配金を受取るときには既に所得税が
差引かれています。(源泉徴収といいます)
確定申告では、
事業所得など他の所得と合算して申告する「総合課税制度」
他の所得と分離して申告する「申告分離課税制度」
確定申告をしなくても良い「申告不要制度」
があります。
3.不動産所得
不動産所得とは文字通り不動産等(土地・アパート・マンション・駐車場等)の貸付による所得をいい、「家賃収入」や「不労所得」などと呼ばれたりもします。
確定申告では事業所得など他の所得と合算して申告(「総合課税」といいます)します。
「総収入金額」-「必要経費」=「不動産所得の金額」となり、その算出のため
帳簿付けが必要となります。
4.事業所得
事業所得とは事業から生ずる所得をいい、「法人」を設立せずに「個人」で事業を行う「個人事業者」はここに分類されます。
(余談ですがスポーツ選手や芸能人なども「法人」を設立していなければ「個人事業者」に含まれ事業所得として確定申告することになります)
「総収入金額」-「必要経費」=「事業所得の金額」となり、その算出のために
帳簿付けが必要となります。
5.給与所得
給与所得とは給与として支給される所得をいい、会社員やパート・アルバイトで勤務先から受取る給料や賞与がここに分類されます。
また「法人」の代表者が、その「法人」から受取る役員報酬も給与所得となります。
通常、勤務先で源泉徴収税額の清算が行われるの(年末調整)で
確定申告の必要はありません。
(給与の年収が2,000万円を超える等一定の場合は確定申告の必要があります)
6.退職所得
退職所得とは退職に基づいて支給される所得をいい、勤務先から受取る退職金などが
ここに分類されます。
退職所得は「分離課税」で、通常は退職金を受取る時に所得税等を源泉徴収されるため
確定申告の必要はありません。
7.山林所得
山林所得とは山林を伐採し又は立木のまま譲渡することによって生ずる所得をいいます。
「総収入金額」-「必要経費」-「特別控除額(最高50万円)」=「山林所得の金額」
となり、その算出のために帳簿付けが必要となります。
8.譲渡所得
譲渡所得は土地建物・株式・事業に使用していた固定資産(事業用固定資産)を売却(譲渡)したことによる所得をいい、少し複雑で
事業用固定資産を譲渡した場合・・・・他の所得と合算して申告する「総合課税」
土地建物・株式を譲渡した場合・・・・他の所得と分離して申告する「分離課税」
とに分かれます。
「譲渡収入金額」-(「取得費」+「譲渡費用」)=「譲渡所得の金額」となります。
(一部特別控除が受けられる場合があります)
「個人事業者」が事業用車両を売却した場合などは、「事業所得」ではなく「譲渡所得」に分類され、「不動産所得」となる土地・建物を売却した場合も「不動産所得」とはならず、「譲渡所得」に分類されます。
9.一時所得
一時所得とはクイズの懸賞金などの臨時収入による所得をいい、よくあるのが生命保険や損害保険などの満期返戻金・解約返戻金などはこの「一時所得」に分類されます。
「総収入金額」-「その収入を得るために支出した金額」-「特別控除額(50万円)」=「一時所得の金額」となり、税額を計算する際には「一時所得の金額」をさらに1/2に
して計算されます。
10.雑所得
雑所得とは上記1.から9.までのどれにも当てはまらない所得をいい、公的年金等や
原稿料・印税などがあり、また所得税を還付がある際に還付加算金を受取った場合はこの「雑所得」に分類されます。
「個人事業者」が「事業所得」だけで申告するとは限らない
10種類の所得を説明しましたが、「一人が一所得」という意味ではなく、一人で
いくつもの所得で申告することは珍しくありません。
例えば
「個人事業者」が不動産も所有していて家賃収入も得ており、さらに事業用車両(事業用固定資産)を売却していた場合は、
事業は「事業所得」
家賃収入は「不動産所得」
営業用車両(事業用固定資産)の売却は「譲渡所得」
と3つの所得で申告することになります。
もう一つ例をあげると
年金所得者ですが、会社勤めもしており、さらに生命保険の満期保険金がある場合は、
年金収入は「雑所得」
会社勤めは「給与所得」
生命保険の満期保険金は「一時所得」
と3つの所得で申告することになります。
最後に
ここまで読んでどうでしたか?
「個人」は開業するのは簡単なのですが、申告のときは少し複雑に感じたかと思います。
しかしながらこの所得の振り分けをすることにより、税金が有利に働くことが多いことを知っておいた方がいいでしょう。
(所得の振り分け方は契約している会計事務所にご相談下さいね)
会計事務所から一言コーナー
所得の振り分けについてもう少し詳しくお話しすると、営業用車両(事業用固定資産)の
売却をわざわざ「譲渡所得」とするのは、それが正しい処理であることはもちろんなのですが、「譲渡所得」の特別控除として、最高50万円までを引いてくれるのでそれまでの利益ならば税金がかからずに済みます。
公的年金収入は公的年金控除があり、給与収入も給与控除があります。
さらに生命保険の満期金も最高50万円まで控除があるのでそれまでの利益なら税金がかからず、たとえ50万円を超えてしまっても1/2部分は非課税になります。