インボイス制度「80%控除・2割特例」改正へ 少額減価償却資産も引上げ

令和8年10月からインボイス制度の負担軽減措置が変わります。

とはいえ もともと負担軽減措置が創設された時には

令和8年10月から段階的に軽減分を変更する予定だったのですけどね。。。

 

当初は・・・

①インボイス番号のない事業者からの請求に対しての控除できる割合

 令和5年10月1日~令和8年9月30日     80%控除

 令和8年10月1日~令和11年9月30日     50%控除

 令和11年10月1日以降            0

 

②免税事業者でインボイス番号がある事業者の消費税

 売上の2割(2割特例)を申告・納税できる制度 → 令和9年廃止

と・・・このような改正予定だったのです。。。

 

今回上記の改正予定がさらに改正となり・・・

①インボイス番号のない会社からの請求に対しての控除できる割合は

 令和5年10月1日~令和8年9月30日     80%控除

 令和8年10月1日~令和10年9月30日     70%控除

 令和10年10月1日~令和12年9月30日     50%控除

 令和12年10月1日~令和13年9月30日     30%控除

 令和13年10月1日以降             0

となり

②免税事業者でインボイス番号がある事業者の消費税は

 令和9年、令和10年の2年間のみ      3割特例が適用できる

 (但し個人事業者に限り、法人は適用外です)

 

となりました。

最終的に「適用なし」になるのは同じなのですが、少し緩やかになりましたね(^^)/

 

上記の改正について事務所的にはといいますと・・・

「なんとややこしい!!」「申告書等の作成負担が重すぎる!!」

というのが本音なのですが・・・

事業者にとって有利なので良しとします(*^^)v(*^^)v

 

また今回の改正で注意すべき点は

インボイス番号のない課税仕入れについての80%控除は、

令和8年9月30日で終了です!!!

令和8年10月1日からは70%になりますので、

お気を付け下さいませ(^^♪

 

上記の他に

もう一つ良い改正がありました♪

少額減価償却資産の特例制度です♪

令和8年3月31日まで 30万円未満だったのが、

令和8年4月1日から 40万円未満となりました♪♪

 

適用要件としましては

①中小企業者であること(法人・個人事業者共に対象)

②常時使用する従業員数が400人以下であること

③青色申告書を提出していること

④上限は年間300万円であること

 

などです。

これも事業者にとって有利な改正ですね(*^^)v(*^^)v

 

注意すべき点としましては、

税込経理の事業者は税込で40万円未満

税抜経理の事業者は税抜で40万円未満

で判定しますのでお間違えの無いように(^^♪

 

これらの改正は、事業者にとって良い改正だと思いますので、

ぜひ ご活用下さいませ♪♪♪