新たに創設された防衛税がいよいよ始まります。
その名の通り、防衛力強化のための税(財源)なのですが、その内容は法人と個人とに分かれていますので、それぞれ一緒に見ていきましょう。
目 次
防衛特別法人税(法人)
令和8年4月1日開始事業年度から課税が開始される防衛特別法人税は、法人に対して課される税で、通常の法人税とは別に新たに課税されます。
つまり「法人税+防衛特別法人税」ということになります。
それでは詳しく見ていきます。
1.納税義務者
株式会社など法人税の対象となる法人は納税義務者となります。
(公益法人等で法人税の非課税規定が適用されるなど一定の場合は対象外)
2.適用開始時期
令和8年4月1日開始事業年度から適用されるため次のようになります。
①令和8年3月31日以前に既に設立している法人(既存法人)
令和9年3月を決算月としている法人から申告書提出が必要となり、令和9年4月以降に決算月が到来する法人は、それぞれその法人の決算月から順次申告書提出と納付が必要となります。
②令和8年4月1日以降に設立された法人(新規設立法人)
それぞれその法人の決算月から順次申告書の提出と納付が必要となります。
(例)
イ.令和8年4月1日以降設立で決算月が3月:令和9年3月から申告書提出
ロ.令和8年4月1日以降設立で決算月が5月:令和8年5月から申告書提出
3.税額の計算
税額は法人税法の規定によって算出された法人税額のうち、500万円を超える部分に対して4%課税されます。
(計算例)
①税率:4%
②基礎控除額:年500万円
③法人税額:600万円
(600万円―500万円)×4%=4万円
納付税額合計額 600万円+4万円=604万円
(注)
・法人税額は所得税額控除等の控除前の法人税額(基準法人税額)となります。
・基礎控除額は事業年度が1年未満の場合は月数按分になります。
防衛特別所得税(個人)
令和9年1月から課税が開始される防衛特別所得税は、個人に対して課される税です。
それでは詳しく見ていきます。
1.防衛特別所得税は新たな税負担にならない?
これは遡って復興特別所得税の話が必要になります。
①復興特別所得税について
平成23年(2011年)3月11日に未曾有の大震災である東日本大震災が発生しました。
その復興財源確保のため、今までの所得税(以下通常の所得税といいます)に新たに2.1%をプラスして課税されることが決定されました。これが復興特別所得税です。
(計算例)
①通常の所得税:100,000円
②復興所得税:100,000円×2.1%=21,000円
③合計税額:100,000円+21,000円=121,000円
そしてこの復興特別所得税は新たな税負担となりました。
②復興特別所得税の1%が防衛特別所得税に
今回創設された防衛特別所得税について決定された税率は1%ですが、その1%は復興特別所得税から充てられます。
イ.令和8年(2026年)まで:復興特別所得税 2.1%
ロ.令和9年(2027年)から:復興特別所得税 1.1%+防衛特別所得税1%=合計2.1%
2.源泉徴収か確定申告で納付
個人については、給与所得者か個人事業主かによって異なります。
①給与所得者
毎月の給与から源泉徴収され年末調整にて課税関係が完結します。
②個人事業主
確定申告にて復興特別所得税と防衛特別所得税とに分けて記載します。
<会計事務所から一言コーナー>
今回の防衛特別税の創設によって、税負担が増加したのは法人で個人は短期的には税負担の増加はありません。
確かにありませんが、防衛特別所得税の前身は復興特別所得税です。
この復興所得税は先で述べた通り、2011年に起きた東日本大震災により創設され、2013年から始まり2037年12月31日で終了する予定でした。
それが改正となり復興所得税を1.1%とし、期間を10年延長して2047年12月31日までとなりました。
因みに防衛特別所得税は1%ですが、これは期間がなく恒久的です。
つまり個人は税率こそ変わりませんが長期的に税負担が増加することになります。
その一方で税収は過去最高を更新しています。
そのためエネルギーなどの負担軽減や減税などの還元方法が議論されています。
実現に向けてぜひ頑張って頂きたいですね!