消費税改正へ前進!! 食料品1%に閣議決定!!
消費税が創設されてから、初めて減税になりそうです。。。
食料品に限り、2年間期間限定で1%に・・・
喜ばしいことです(*^^)v
ただ 食料品に限定となると・・・
新聞の定期購読料は食料品ではないので、8%のまま???
そもそも何故8%だったのかしら???
という話はさておき 笑笑
税法の改正は、必ずと言っていいほど損得が発生します。。。
つまり
改正によって損をする人(法人も含みます)もいれば、
得をする人(法人も含みます)もいるということです。。。
また
スーパーのレジシステムの設定問題がありましたが・・・
システム会社は消費税法の改正によって、
得をする方になると思うのですけどね。。。
確かに短期間での作業は大変かもしれませんが・・・
その分売上は上がりますからね(^^)/
そう考えると
システム会社は今回の改正を反対していたのかしら???
と これもさておき 笑笑
ここから本題です(*^^)v
今回の改正で消費税率が1%になれば、消費者(買い手側)である個人は得をするのが決定します。。。
「値上げラッシュなので値段が下がるとは限らない。。。」
という考えがあるのも事実ですが・・・
上がった値段に消費税が8%プラスされるのと、1%プラスなのとでは明らかに違いますよね。。。
また値段というのは市場競争でもあるので、
買い手側としては、同じものならば安い方に動きますよね(^^)/
となると売り手側も、それをわかっているはずなので、
案外ひどい値上げにならないような気がするのですが・・・・・
今度は企業側で考えていきます。。。
企業はというと・・・これは一概には言えません。。。
企業は売り手側でもあるし、買い手側でもあるからです。。。
それに企業は消費税の納税義務者です。。。
掘り下げて話をすると
消費税は原則として(原則課税といいます)
もらった消費税から、支払った消費税を差引いて納税しますので、
もらった消費税が安くても高くても、
また支払った消費税が安くても高くても、
その差額を納税しますので「損得」は、ほぼ関係ないということになります。
(注) 一定の企業には簡易課税制度が適用できますので、
上記の原則課税の計算方法とは違った計算となります
企業にとっては、ほぼ関係ないはずの消費税改正ですが、
免税事業者など一部影響がでる企業もあります。。。
その中でも今回は
既に話題になっている外食産業について・・・
食料品の消費税が1%になることによって、
10%のままである外食は控えるようになるのではないか???
という心配です。。。
既に当事務所の関与先でも、お持ち帰り商品をもっと増やそうか?
という話もででいます。。。
と ここで持論を少し・・・笑笑
もともと外食するのと、スーパーで買ってくるのと、
どちらが安いかと言えば、
あきらかにスーパーで買ってくる方が安いですよね。。。
要は消費税というよりも、もともとが安いのですよ。。。
それでも外食してくれるのですよ。。。
ありがたいですよね(^^)/(^^)/
そして消費税が改正された場合は・・・
ざっくりと
・居酒屋で外食の場合 3,000円(税抜)
・スーパーで購入の場合 1,500円(税抜)
の設定で計算すると
①現在(8%)
居酒屋で 3,300円(10%消費税込み)
スーパーで 1,620円(8%消費税込み)
差額 1,680円
②改正後(1%)
居酒屋で 3,300円(10%消費税込み)
スーパーで 1,515円(1%消費税込み)
差額 1,785円
①と②との差額 105円 支払増額
これをどう考えるか???
というのは・・・
やはり 来店されるお客様が考える事です。。。
店舗は従来通り
「食べに行きたいお店!!」
と言われるように、
企業努力することに集中するだけなのですよ(^^)/
