消費税改正へ前進!! 食料品1%に閣議決定!! 

消費税が創設されてから、初めて減税になりそうです。。。

食料品に限り、2年間期間限定で1%に・・・

喜ばしいことです(*^^)v

 

ただ 食料品に限定となると・・・

新聞の定期購読料は食料品ではないので、8%のまま???

そもそも何故8%だったのかしら???

という話はさておき 笑笑

 

税法の改正は、必ずと言っていいほど損得が発生します。。。

つまり

改正によって損をする人(法人も含みます)もいれば、

得をする人(法人も含みます)もいるということです。。。

 

また

スーパーのレジシステムの設定問題がありましたが・・・

システム会社は消費税法の改正によって、

得をする方になると思うのですけどね。。。

確かに短期間での作業は大変かもしれませんが・・・

その分売上は上がりますからね(^^)/

そう考えると

システム会社は今回の改正を反対していたのかしら??? 

と これもさておき 笑笑

 

ここから本題です(*^^)v

今回の改正で消費税率が1%になれば、消費者(買い手側)である個人は得をするのが決定します。。。

「値上げラッシュなので値段が下がるとは限らない。。。」

という考えがあるのも事実ですが・・・

上がった値段に消費税が8%プラスされるのと、1%プラスなのとでは明らかに違いますよね。。。

また値段というのは市場競争でもあるので、

買い手側としては、同じものならば安い方に動きますよね(^^)/

となると売り手側も、それをわかっているはずなので、

案外ひどい値上げにならないような気がするのですが・・・・・

 

今度は企業側で考えていきます。。。

企業はというと・・・これは一概には言えません。。。

企業は売り手側でもあるし、買い手側でもあるからです。。。

それに企業は消費税の納税義務者です。。。

掘り下げて話をすると

消費税は原則として(原則課税といいます)

もらった消費税から、支払った消費税を差引いて納税しますので、

もらった消費税が安くても高くても、

また支払った消費税が安くても高くても、

その差額を納税しますので「損得」は、ほぼ関係ないということになります。

(注) 一定の企業には簡易課税制度が適用できますので、

上記の原則課税の計算方法とは違った計算となります

 

企業にとっては、ほぼ関係ないはずの消費税改正ですが、

免税事業者など一部影響がでる企業もあります。。。

その中でも今回は

既に話題になっている外食産業について・・・

食料品の消費税が1%になることによって、

10%のままである外食は控えるようになるのではないか???

という心配です。。。

既に当事務所の関与先でも、お持ち帰り商品をもっと増やそうか?

という話もででいます。。。

 

と ここで持論を少し・・・笑笑

もともと外食するのと、スーパーで買ってくるのと、

どちらが安いかと言えば、

あきらかにスーパーで買ってくる方が安いですよね。。。

要は消費税というよりも、もともとが安いのですよ。。。

それでも外食してくれるのですよ。。。

ありがたいですよね(^^)/(^^)/

 

そして消費税が改正された場合は・・・

ざっくりと

・居酒屋で外食の場合  3,000円(税抜)

・スーパーで購入の場合 1,500円(税抜)

の設定で計算すると

 

①現在(8%)

居酒屋で 3,300円(10%消費税込み)

スーパーで 1,620円(8%消費税込み)

差額 1,680円

 

②改正後(1%)

居酒屋で 3,300円(10%消費税込み)

スーパーで 1,515円(1%消費税込み)

差額 1,785円

 

①と②との差額 105円 支払増額

これをどう考えるか??? 

というのは・・・

やはり 来店されるお客様が考える事です。。。

 

店舗は従来通り

「食べに行きたいお店!!」

と言われるように、

企業努力することに集中するだけなのですよ(^^)/

頑張りましょう!!!