令和6年度の定額減税

令和6年度の定額減税がスタートしました。

 

所得税と住民税があるのですが、

住民税については市区町村で既に減税済みになっていますので、

会社では所得税のみの事務になります。

その減税額は、簡単に説明すると次の通りです。

    本人    30,000円

扶養親族1人につき   30,000円

 

この定額減税・・・実は 

平成10年に特別減税という名で一度実施されているのですよ。

その時の減税額は次の通りです。

    本人     38,000円(追加分を含む)

扶養親族1人につき 19,000円(追加分を含む)

 

比較すべきものではないとは思うのですが・・・

参考までに・・・(^^♪

 

ただ平成10年に実施された特別減税は、

1年だけではなく、その後に「定率減税」として継続したのですよ。。。

とはいえ

平成18年分をもって廃止されましたけれどね。。。。

 

そして平成10年に実施された定額減税も

2月支給分の給与に係る源泉所得税から順次控除する方式で、

控除しきれない分は「年末調整で還付」という

今回の令和6年度の定額減税と同じやり方でした。。。

 

この時も事務処理の大変だったこと・・・

(思い出しちゃいました。。。)

 

しかも控除しきれない分は、結局「年末調整で還付する」のだから

最初から年末調整で還付すれば???

この時もそんな意見がありました。。。

 

その後の平成11年から平成18年まで継続した「定率減税」は

確定した所得税額から一定の率を減税するので、

さすがに年末調整での処理でしたけどね。。。

 

今回の令和6年度の定額減税は

今年度だけでその後の減税は、なさそうですね・・・

そして事務処理は強烈に大変。。。

 

給与ソフトを導入しているところは

ソフトが対応してくれているので、

まだなんとかなるかもしれないですが・・・

全企業が給与ソフトを導入しているわけではなく

もちろんながら

エクセルなどで給与計算している企業も多数です。。。

それを従業員1人ずつの減税額を毎月管理していくのは

もはやミスを誘発しているようなものですよね。。。

 

そんな状況の中

それでも・・・どうしても・・・

年末調整での処理を認めずに

6月から順次控除する方式を強制しているのは・・・

なぜ???????

 

なんか・・・ 微妙ですよね~~~

 

減税額が少ないという意見はそれぞれあるかもですが・・・

減税はやはり良いことなので(^^♪

減税を拒否する人は、ほぼいないと思います。

 

ただ方法論ですよね。。。

こんなややこしくて複雑な方法論にしなければならなかったのかしら???

 

今年度だけ

源泉徴収税額表を改定すれば・・・

それで解決したのでは????

 

と思うこの頃です(^^♪

 

 

 

 

 

 

前の記事

インボイス制度開始から1ヶ月