個人事業者について
個人が事業を始めるので「個人事業者」といい、
また法人のような面倒な手続きは必要なく、
事業を始めたいと思ったらすぐに始める(開業)ことができます。
とはいえ、税務署に
1.個人事業の開業届出書
2.青色申告承認申請書
などの届出は必要になります。
それでは順次説明していきますね。
1.個人事業の開業届出書
個人が事業を始めるときは、事業開始の日から1月以内に、
管轄の税務署に「個人事業の開業届出書」を提出する必要がありますので、
できるだけ早めに提出しましょう。
また、この届出書は開業して間もない場合(数年の場合もあります)は、
銀行等から融資を受ける場合などで提出を求められることがありますので、
「控え」を大切に保管して下さいね。
2.青色申告承認申請書
「個人事業者」の確定申告も、青色申告と白色申告(青色申告以外の申告)があります。
法人で青色申告以外の申告(白色申告)は、ほぼほぼ考えられないのですが、
「個人事業者」の場合しばしば見かけることがあります。
これは、おそらく青色申告は帳簿付けが条件になっているからだと思うのですが、
この「帳簿付け」とは、何も複式簿記による専門的なことが求めれているわけではなく、「売上」「仕入」「必要経費」などを1年間記録し、計算したものであれば「帳簿付け」の要件を満たしている可能性があります。
(記録、計算した証拠書類として、請求書・領収証等の保存は必要です)
そもそも論ですが、記録、計算なしに確定申告するには無理がありますよね。
そして青色申告には様々な特典があります。
青色申告以外の申告(白色申告)には特典はありません。
新規に事業を開始された方だけでなく、既に開業された方で
青色申告以外の申告(白色申告)の方も、これを機会に検討されてみてはどうでしょうか?
提出先は管轄の税務署で、提出期限はそれぞれ次の通りです。
新規に開業 開業した日が1月15日以前・・・開業した年の3月15日まで
開業した日が1月16日以後・・・開業日から2月以内
既に開業 青色申告をしようとする年の3月15日まで
「個人事業者」の開業手続きは、複雑さもなく、たやすいですね。
<会計事務所から一言コーナー>
「個人事業者」の青色申告の最大の特典といえる「青色申告特別控除」について
少しお話したいと思います。
帳簿付けが当たり前!!とされる「法人」とは違い、「個人事業者」は帳簿を付けることで特典(ご褒美)があります。
この特典を「青色申告特別控除」といい、それぞれ次のようになります。
①正規の簿記の原則(いわゆる複式簿記)により記帳している場合・・・・・・・55万円
②①の要件にさらに電子申告により確定申告書を提出している場合・・・・・・65万円
(上記①と②は確定申告書の提出期限までに申告書を提出し、さらに貸借対照表、
損益計算書の記載のある青色決算書も併せて提出している場合に限ります)
③上記以外(複式簿記によらず、青色決算書に貸借対照表の記載がない場合)・・10万円
この「青色申告特別控除」は「売上」から「仕入・必要経費」を差し引いた「利益」から控除してくれるので、すごく貴重ですよ!!
事業が儲かっているか知るためにも、どのみち帳簿付けは必要になるものですし、
そのついでに「青色申告特別控除」の特典があるなんて・・・
これも儲けの一つですよね!!!
法人について (その1設立編)
法人について(その2届出等編)