家賃支援給付金の入金がようやく始まる!!

いつになったら入金される?

今回は前回ブログにて記載した「家賃支援給付金にイライラ」のその後です。
家賃支援給付金の申請が7月14日より開始され「これは助かる!!」ということで条件を満たしたうちの事務所の関与先も早速申請しました。
ところが申請後 待てど暮らせど入金どころか

・どちらでもいいのでは?というような内容でも「訂正が必要です」というメールがくる
・申請後1か月以上経過してから書類不備のメールがくる
・書類訂正後申請すると、またさらに1か月以上経過してから今度は違う箇所の書類不備のメールがくる

という状態がつづきました。

これではさすがに会社も疲れてしまい、「本当に入金されるんだろうか?」という不安がよぎるのも当たり前ですよね。


ようやく入金が始まる!!

そんな矢先 ようやく ようやく入金が始まりました。
既に申請後2か月以上経ってのことでした。
入金された会社は大変喜んでいました。
申請は計り知れないほど大変でしたが、無事に入金されて本当に助かりました。


添付書類は証明書を利用する

まだまだ入金されていない会社もたくさんありますが、今回入金されたことにより申請のコツが少しわかったので、順次入金されていくと思います。
そのコツを書き出しましたので、申請でお悩みの方に少しでも参考になればと思います。


1.賃貸借契約書が存在しない場合(口約束での賃貸契約等)はコチラ
https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/format_lease_cert_no_docs.pdf

2.賃貸借契約期間に2020年3月31日又は申請日が含まれていない場合はコチラ
(以前からの賃貸借契約で自動更新のため上記の日付は契約書には記載されておらず、ほとんどの会社があてはまると思います。)
https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/format_lease_cert_out_of_term.pdf
この書類に記載する契約期間は始まりは賃貸借契約書に記載された日付でいいのですが、終了の日付は申請日よりも後にして下さいね。
例えば
賃貸借機関が1998年4月1日から2000年3月31日の2年間で自動更新となっている場合は1998年から2年ずつ更新して、1998年4月1日から2022年3月31日という感じです。(これは難しく感じるかもしれませんが相談窓口0120-653-930で教えてくれますよ。)

3.家賃の振込明細書に振込元情報がないケース
(インターネットバンキングでの振込の場合が当てはまるようです)や振込明細書を紛失した場合などはコチラ
(ほかにも方法はあるようですが、この方が勝負が早いように思います)
https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/format_payment_cert.pdf

4.賃貸借契約書の賃貸人等と現在の賃貸人等の名義が違う場合
はコチラ
https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/format_lease_cert_lessor_name_mismatch.pdf

5.賃貸借契約書の賃借人等と現在の賃借人等の名義が違う場合
はコチラ
https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/format_lease_cert_renter_name_mismatch.pdf

6.2020年創業特例に該当する場合は税理士確認済みの家賃支援給付金に係る収入等申立書
が必要です。
法人の方はコチラ
https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/format_income_company.pdf
個人事業主の方はコチラ
https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/format_income_individual.pdf


とにかく諦めない!!

中には4回以上も訂正や書類不備を指摘され、未だに入金されていない会社もたくさんあります。
条件を満たしているのであればとにかく諦めないことです。

必ず入金されますので!!

家賃支援給付金にイライラ!!