相続税よりも相続財産の分割(遺産分割)

岸田・松本法律事務所で打合せをしてきました。

相続税と遺産分割

正面向かって右が岸田好美先生で、もうかれこれ20年ぐらいからの長いお付き合いになり、私の関与先も含め大変お世話になっています。
撮影の時に「マスクをはずしたい」と言っていた先生ですが、マスクをしていても男前ですよね!!
そして正面向かって真ん中が松本裕美先生で、元家庭裁判所の非常勤裁判官です。
「写真は苦手」と言っていた先生は少し控えめですね!!

お二人に相続問題について相談したところ、相続でトラブルが発生し当事者間で話し合いをしても解決しきれない時は、まずは家庭裁判所へ調停手続きを行い、そこで話し合って解決していくという方法になるそうです。
それでもどうしても解決しない場合はやむを得ず訴訟になってしまうとのことでしたが、こうなってくると泥沼化も予想され、お互い得策ではないかもしれませんね。


関心が高いのは相続税か?それとも遺産分割か?

相続といえば私たち会計事務所にとっては、やはり相続税の申告です。
相続開始の日(厳密にいえば相続の開始があったことを知った日)の翌日から10か月以内に申告・納税しなければなりません。

ただし遺産の総額が
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
以下である場合は相続税がかかりまん。
(注) 遺産の総額には
1.死亡保険金がある場合には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が控除できます。
2.債務及び葬式費用を控除できます。

被相続人の遺産の総額が確定すれば相続税の総額が確定します。
相続人にとって相続税は、安くなるのならば安い方がいいのは当然ですよね。
しかしながらこれは相続に限ってのことなのですが、相続人にとって相続税の関心はもちろんですが、最大の関心は遺産分割の方が高いように思います。

もらう遺産がなければ相続税なんて考える必要がないですものね!!

誰しもがトラブルなしに遺産分割を進めていきたいと思っているはずなのですが、それでもどうしてもトラブルとなってしまうこともあります。
両先生これからもよろしくお願いします。

余談ですが、こうして改めて見ると3人ともいい年になりましたね~ ^◇^*
これからも良い年のとりかたをしたいですね ’∇^*


<会計事務所からひと言コーナー>

トラブルにならない遺産分割のコツとして一つ例をあげると土地については単独名義にすることです。
かろうじて親子関係に限っての共有名義は、ケースによっては可能かもしれませんが、兄弟姉妹での共有名義は避けるべきです。
理由は「土地は分割できない」からです。

共有名義人である兄弟姉妹の相続が同時に開始されるわけではありません。
となると兄弟姉妹のうちの一人の相続開始があったときに、その相続人も自然(?)と共有名義になっていきます。
そうやっていくうちに、やがてたくさんの相続人での共有名義になってしまいます。
分割するには現金にするしかないのです。要は売却です。
やむを得ず兄弟姉妹で共有名義にした場合は、「ゆくゆくは売却」を考え、そして「できるだけ自分たちの代で」との心づもりをしておいた方が良いでしょう!!