営業時間短縮協力金は、感染防止宣言ステッカー導入が条件!!!

緊急事態宣言発出!!

令和3年1月13日に大阪でも緊急事態宣言が発出されました。
その内容はというと、

府民に対しては、
不要不急の外出・移動は自粛(特に、20時以降の不要不急の外出自粛を徹底)

事業者(対象は主に飲食店等)に対しては、
営業時間の短縮を要請
されました。
そして、令和3年1月14日から2月7日の25日間、営業時間短縮要請に全面的に協力した飲食店等に対し、新たに協力金が支給されます。

 


協力金支給対象条件

協力金支給対象条件は

(1) 大阪府域に飲食店・遊興施設(食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗)を有すること
(2) 夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時まで
 の間に営業時間を短縮するとともに、 酒類の提供は11時から19時までとすること
(3) 令和3年1月14日から2月7日の25日間、営業時間短縮要請を遵守していること
※ただし、準備期間が必要であるため、1月18日から2月7日の21日間、営業時間の短縮要請を遵守
 している場合も対象
(4)  感染防止宣言ステッカーを導入していること
(5) 営業に関する必要な許認可等を取得していること
(大阪府ホームページより引用)
以上のようになっています。


感染防止宣言ステッカー!!

上記の中で最重要になってくるのが、
(4)  感染防止宣言ステッカーを導入していること
です。
この条件を満たしていないと、協力金は支給されません。
それについて大阪府に問い合わせたところ、
令和3年1月18日までに登録・導入しなければ「協力金の支給なし」
という回答でした。
感染防止宣言ステッカーを貼っている飲食店等をたくさんみかけますが、まだの飲食店等の事業者様はお急ぎ下さい
登録が令和3年1月18日をすぎてしまうと、要は令和3年1月19日になってしまってから登録しても「協力金の支給なし」となってしまいます。
しつこく言いますが、他の事項の要件を全て満たしていても「協力金の支給なし」になってしまいます。
本当にご注意ください!!!
大阪府のホームページ「感染防止宣言ステッカー」からすぐに登録できます。


飲食が悪いわけではない!!

そして、誤解のないように
今回の営業時間短縮要請は、対象は来店客です。
つまり来店客(店内飲食の営業)については夜8時までの営業ですが、
デリバリーや持ち帰りについては対象外です。
私も上記を守りながら飲食店を利用しようと思います。
飲食そのものが悪いわけではないですからね。
要はマナーの問題だと思います。
飲食店等の皆様

頑張ってください!!
応援しています!!